
取扱業務
相続手続きや遺言作成のお手伝いを中心に、以下のようなサービスを提供いたします。
【対応地域】
京都市やその周辺地域にお住まいの方を基本的に対象といたします。
そのほか、関西の北中部にお住まいの方からのご依頼や、
亡くなった方や他の相続人の住所または遺産の所在地が、京都とその周辺の場合には、
事情に応じて承る場合もございます。(交通費などをご負担いただくこともございます。)
相続が起こったとき = 相続手続き
遺産分割協議書の作成
亡くなった方の財産を相続人の間でどう分配するのか記載した書面を、相続人全員の合意を受けて作成します。
※ 相続人間の意見調整は除きます。
交渉となると弁護士に依頼する必要
があります。
金融資産の名義変更手続き
銀行などの金融機関に対し、預貯金や株式などの遺産を相続人の名義に変更する手続きが自らできない場合に、手続きを代わりに担当します。
※ 不動産の登記手続きは、司法書士
に依頼する必要があります。
相続人の調査
先代以前の相続や相続状況が複雑な場合を中心に、収集した戸籍を基に、相続関係図や法定相続情報一覧図を作成します。
※ 正当な理由がなく第三者の戸籍を
収集することは禁止されています。
相続に関する負担の助言
相続手続きを進めるときやその後において、法的義務や金銭負担が生じる可能性などを検討して助言します。
※ 相続税を含む税務相談、具体的な
税額計算や申告は、税理士に依頼す
る必要があります。
相続が起こる前に = 終活の1つとして
自筆の遺言の作成支援
本人の希望や法的効果、影響を考慮しながら、文案の検討や原稿の作成を通して、自筆の遺言を作成する支援をします。
法務局に遺言書を保管する制度に関する助言も行います。
相続診断 = 相談の入口
自分の相続について漠然とした不安があるけれども、何から始めるべきかわからない方には、簡単な相続診断やヒアリングを通して、考え方や方向性をお示しします。エンディングノートの作成も支援いたします。
任意後見契約の支援
判断能力が低下したとき代理などで本人を支える後見人を予め決めておく任意後見契約について、当事者の希望に基づき、公証人との調整や打合せを経て、公正証書の作成を支援します。
コスモス成年後見サポートセンターを通して、成年後見全般に関する助言や協力も行います。
公正証書遺言の作成支援
公証役場の公証人に作成を依頼する公正証書遺言について、本人と文案を検討した後、公証人との調整や打合せを経て、本人が公証人と会うときには必要に応じて証人を担当することで、遺言の作成を支援します。
贈与などの契約書の作成
財産を家族などに予め渡す贈与や、親族間などで特別な事情や経緯のある財産交換について、当事者の合意に基づき、契約書を作成します。
※ 不動産の登記は司法書士に、
税務の相談や申告は税理士に、
依頼する必要があります。
民事信託に関する助言
家族などに財産の管理を任せる制度の民事信託(家族信託とも呼びます)について、個別事情に考慮しながら、制度の紹介や相談に応じます。
※ 信託契約書の作成は、他の専門家
に依頼することになります。
ファイナンシャルプランニング(FP)、その他
資産対策の提案
保有する財産が中長期的にどう増減するか推測した上で、本人の意向を踏まえ、将来の相続などに有意義な対策を検討して、書面で提案します。
一般的な契約書の作成
単純な売買や金銭の貸し借りなど、定型的な内容の契約について、当事者の合意に沿って契約書を作成します。
相続財産に関する見通し
相続人が遺産を相続した後、中長期的にどう増減するかを推測しながら、将来に取ることができる対策を検討して、書面で示します。
そもそも行政書士とは、どんな人?
役所に対して許可を申請する場合などの書類を作成することや提出手続きを代理すること、
契約書や協議書といった権利義務に関する書類を作成すること、事実証明に関する書類を作成することを業務として行います。
法律に基づく国家資格者であり、各都道府県にある行政書士会に所属する必要があります。
また、業務で知ることになった秘密を保持する義務が課されています。
真本行政書士は、上に記した業務のうち、権利義務に関する書類の作成を主に取り扱います。
建設業や運送業などの許認可に関する業務など、取扱範囲外の業務については、
他の行政書士を紹介する、もしくは協力して、対応するようにしております。
当事務所の業務報酬について
報酬額表を当事務所は制定しており、これに基づいて業務の報酬を請求したり、
予め見積りを提示いたします。
報酬についてお知りになりたい方、見積りをお求めになりたい方は、
当事務所にお問い合わせください。
なお、相談が個別事情にまで進まずに一般的な範囲に収まる場合は、
初回に限って無料で対応いたします。