パートで多く働いても、税金の急増まではなし ~年収の壁 税金面~
- 真本 就平
- 2024年10月10日
- 読了時間: 6分
夫婦の働き方として、片方が主な稼ぎ手となり、
もう一方がパートタイムで働きに出る際、
結婚相手の扶養を受けられる範囲内になるよう収入を抑えることは、
昔からよく行われていました。
これ以上働くと税金や社会保険料に影響する限界のことは、
「年収の壁」と呼ばれています。
もっとも、1枚の壁があるのではなく、
税金面と社会保険の面では、取扱いがかなり異なっており、
それぞれの中でも、様々な「壁」が存在します。
「年収の壁」については、政府が最近、
社会保険の面で制度改正や支援策を打ち出したこともあり、
厚生労働省が関係資料をホームページで紹介しています。 → リンク
画像は、その中で掲載された全体的なまとめの表になります。

今回のブログでは、主に税金に関わる壁について、おおまかにお伝えします。
社会保険の面は、別の機会に取り上げようと思います。
まずは、昔からよく言われていた「103万円の壁」です。
これは、本人にかかる所得税において考えられるもので、
年間の給与収入が103万円を超えると、超えた分に対して課税されます。
勤務先から労働の対価として受け取る給与収入に対しては、
金額に応じて「給与所得控除」を受けられます。
給与収入が161万9千円までなら、控除額は一定で、55万円になります。
控除された後の残りの金額が、給与所得と呼ばれます。
そして、給与や事業、賃料や年金を含め、すべての人を対象に控除を受けられるのが、
「基礎控除」の48万円になります。
この2つの金額を合計すると、103万円になります。
1月から12月に支払われた給与収入の合計がこの金額以内ならば、
すべて控除にかかるため、所得税を支払う必要がありません。
この合計金額を超えた場合、超えた金額に対して、
その額に応じた税率を掛けて、所得税を計算します。
所得が195万円までなら、税率は一定で、5%になるのですが、
現在は復興特別所得税も加わるため、合わせて5.105%相当になります。
所得税の計算に当たり、ボーナスや各種の手当がたいてい給与に含まれますが、
交通費や通勤手当は原則として含まれないため、所得税が引かれることにはなりません。
所得税の支払いは通常、給与を受け取るときに源泉徴収として天引きがなされ、
年末調整で精算されるため、給与などの明細書を見てから認識できるものでしょう。
また、あまり例はないのでしょうが、確定申告で医療費控除を受けたり、
社会保険料控除など、別の控除を利用することができれば、
給与収入が103万円を超えても、所得税が課されないこともあります。
さらに、令和6年に限れば、本人分だけでも3万円の定額減税を受けられるため、
給与収入が161万円ほどに収まっていれば、所得税はかかってきません。
次に紹介するのは「100万円の壁」で、住民税について言われます。
住民税は、所得に応じて増加する所得割と、定額の均等割から成り立っており、
課税がなされる最低限度額が、市区町村によって、また年度によっても、
多少の変動が起こりえます。
所得割は、給与収入の場合、「給与所得控除」55万円(最低額)に
「基礎控除」43万円を加えた98万円を引いた残りの金額に
10%(全国標準)の税率で課税がなされます。
もっとも、所得割の課税の対象となる最低基準は、給与収入で計算すると、
98万円よりも少し多い金額に設定されており、
画像では、多くの市区町村で見られる100万円の例を示しています。
均等割は、住民1人1人に定額(全国標準は4千円)が課税されるものですが、
(令和6年度から国税の森林環境税1千円も合わせて徴収されます。)
課税の対象となる基準が所得割と同じになることが多いです。
京都市の場合、扶養する親族がいなければ通常、
均等割が課税されない人も均等割が課税されない人も、
給与収入換算で100万円以下になっています。
ちなみに、均等割と森林環境税の合計は、5,600円です。
住民税の支払いは通常、給与を受け取るときに特別徴収として天引きされますが、
収入があった年からは1年遅れになるので、注意が必要です。
なお、令和6年度の住民税は、定額減税(本人1万円)を受けられます。
以上を基にすると、暦年で給与収入を年間110万円受け取った人は、
定額減税を考えなければ、その年の所得税と翌年度の住民税は、次のようになります。
給与所得は共通:110万-給与所得控除55万円=55万円
所得税:(55万円-基礎控除48万円)×5.105% ≒ 3,500円
住民税所得割:(55万円-基礎控除43万円)×10% = 12,000円
〃 均等割など: 5,600円(京都市)
3つの単純合計:21,100円
さて、税金面の壁は、本人だけでなく、結婚相手にも影響します。
結婚相手のことを法律で「配偶者」と呼びますが、所得税と住民税では、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を所得から控除して、計算がされます。
稼ぎの多い人に、稼ぎが無いか少ない配偶者がいるとき、この控除が適用されますが、
配偶者の稼ぎが増えてくると、適用されなくなったり、控除額が縮小されてしまいます。
配偶者控除は、配偶者の給与収入が103万円以下のときに、
所得税で38万円、住民税で33万円が、所得から控除されます。
配偶者の給与収入が103万円を超えても、配偶者特別控除が適用されるため、
多少超えても、同額の控除を受けられるのですが、
配偶者の給与収入が150万円を超えると、段階的に控除額が減っていき、
201万円を超えると、配偶者特別控除は無くなります。
したがって、パートタイムなどで働く側の配偶者にとって、
「150万円の壁」と「201万円の壁」があると言われます。
なお、本人(稼ぎの多い方)の合計所得金額が900万円(給与収入換算で1,095万円)
を超えると、控除の適用や金額が縮小される点は、ご注意ください。
以上のことから、税金面の「年収の壁」については、年収が増えるに従い、
納税は少しずつ必要になりますが、手取りも増えていくものです。
「壁」と言うよりも、上り坂を感じるようなものでしょうか。
なお、所得税と住民税に関する個別の税務相談は、
課税元の行政機関または税理士にお願いします。
ここで、税金面と社会保険面以外に重要な「年収の壁」に触れておきます。
それは、稼ぎの多い方の配偶者が勤務先から受ける配偶者手当です。
勤務先によっては、家族手当や扶養手当などと呼び名が異なったり、
存在しないことも多いでしょう。
企業が従業員のために、独自に制度を設けるものなので、
手当を支給する要件は、企業それぞれで異なります。
配偶者の収入が103万円または130万円に収まるときに、
一定金額を支給することが多いようです。
世帯(夫婦)の収入を考えると、パートタイムの収入が増えても、
結婚相手が受け取る手当がその分より減ってしまうことから、
多く働くことを妨げるような「壁」になるのだと考えます。