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令和6年6月に始まった定額減税 ~個人事業主は令和7年に反映完了の場合も~

 所得税と住民税の減税は、物価高対策として令和5年11月に政府が決定しました。

 この実施は令和6年6月からであり、納税者本人と扶養家族で1人当たり、

所得税3万円と住民税1万円が減税されることは、ご存知の方も多いでしょう。


 次の画像は、給与を受け取る人がいつ減税を受けられるか説明しているもので、

首相官邸のホームページに掲載されています。 → リンク



 今回の定額減税は、そもそも所得税と住民税をどのように納付しているかで、

手続きや減税がいつ反映されるかが、異なってきます。


 まず、上の画像のように、会社員などの給与所得者の場合、

毎月、勤務先から「天引き」を受けているので、この徴収額が少なくなります。


 国の所得税については、令和6年6月分の「源泉徴収」から12月分までの間、

[3万円×本人と扶養家族の人数]に達するまで、順々に減税を受ける、

すなわち、源泉徴収がされずに給与の手取りが増える形になります。


 一方、住民税(都道府県民税と市町村民税の合計)については、

令和6年度の最初の「特別徴収」に当たる6月分が、徴収を受けずに済みます。

 そして、令和6年7月から令和7年5月までの11カ月の間、

定額減税後の税額を11で割った金額が、給与から徴収を受けます。



 公的年金の受給者で、所得税を源泉徴収されている方は、

やはり令和6年6月から12月までで、順々に減税を受ける、

すなわち、源泉徴収がされずに年金の手取りが増える形になります。


 公的年金から住民税の特別徴収を受けている場合、

まず減税「前」の税額をもとに令和6年10月分の徴収額を計算してから、

定額減税の金額を控除することで、年金の手取りを増やします。

 10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分、令和7年2月分で、

さらに順次、定額減税分を控除することになります。


 給与と年金の両方から天引きを受ける場合、

所得税では二重に控除を受けられるため、確定申告では精算することになりますが、

住民税では徴収方法の優先順位が法定されていないため、

各市町村ごとに調整がされる扱いになります。



 確定申告が必要になる個人事業主ですと、

所得税は原則として、令和7年2~3月に行う確定申告において、

減税額を計算して申告納付することで、減税が反映されることになります。

 所得税の予定納税(前払いに近い制度)が必要な方は、

令和6年7月の予定納税額で、減税が反映できることにはなります。


 一方で住民税は、令和6年6月に通知書と納付書が届き、

「普通徴収」として、令和7年1月まで4回に分けて支払うのですが、

減税「前」の税額をもとに4回分の納付額を計算してから、

第1期分(令和6年6月分)で定額減税の金額を控除して、納付額を減らします。

第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降でも順次控除されます。



 最後に、これまで説明した定額減税は、「合計所得金額」が1,805万円以下の方

(給与収入のみならば通常、給与収入が2千万円以下の方)が最終的に対象になります。


 令和6年度に所得税などが課されなくなった方や減税しきれない方の

施策については、別の機会にこのブログで取り上げる予定です。


 なお、所得税について国税庁が説明しているサイトは → リンク

住民税について総務省が紹介しているサイトは → リンク 

 そして、個別の税務相談は、課税元の行政機関または税理士にお願いします。


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真本行政書士事務所

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