令和6年6月に始まった定額減税 ~個人事業主は令和7年に反映完了の場合も~
- 真本 就平
- 2024年8月13日
- 読了時間: 3分
所得税と住民税の減税は、物価高対策として令和5年11月に政府が決定しました。
この実施は令和6年6月からであり、納税者本人と扶養家族で1人当たり、
所得税3万円と住民税1万円が減税されることは、ご存知の方も多いでしょう。
次の画像は、給与を受け取る人がいつ減税を受けられるか説明しているもので、
首相官邸のホームページに掲載されています。 → リンク

今回の定額減税は、そもそも所得税と住民税をどのように納付しているかで、
手続きや減税がいつ反映されるかが、異なってきます。
まず、上の画像のように、会社員などの給与所得者の場合、
毎月、勤務先から「天引き」を受けているので、この徴収額が少なくなります。
国の所得税については、令和6年6月分の「源泉徴収」から12月分までの間、
[3万円×本人と扶養家族の人数]に達するまで、順々に減税を受ける、
すなわち、源泉徴収がされずに給与の手取りが増える形になります。
一方、住民税(都道府県民税と市町村民税の合計)については、
令和6年度の最初の「特別徴収」に当たる6月分が、徴収を受けずに済みます。
そして、令和6年7月から令和7年5月までの11カ月の間、
定額減税後の税額を11で割った金額が、給与から徴収を受けます。
公的年金の受給者で、所得税を源泉徴収されている方は、
やはり令和6年6月から12月までで、順々に減税を受ける、
すなわち、源泉徴収がされずに年金の手取りが増える形になります。
公的年金から住民税の特別徴収を受けている場合、
まず減税「前」の税額をもとに令和6年10月分の徴収額を計算してから、
定額減税の金額を控除することで、年金の手取りを増やします。
10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分、令和7年2月分で、
さらに順次、定額減税分を控除することになります。
給与と年金の両方から天引きを受ける場合、
所得税では二重に控除を受けられるため、確定申告では精算することになりますが、
住民税では徴収方法の優先順位が法定されていないため、
各市町村ごとに調整がされる扱いになります。
確定申告が必要になる個人事業主ですと、
所得税は原則として、令和7年2~3月に行う確定申告において、
減税額を計算して申告納付することで、減税が反映されることになります。
所得税の予定納税(前払いに近い制度)が必要な方は、
令和6年7月の予定納税額で、減税が反映できることにはなります。
一方で住民税は、令和6年6月に通知書と納付書が届き、
「普通徴収」として、令和7年1月まで4回に分けて支払うのですが、
減税「前」の税額をもとに4回分の納付額を計算してから、
第1期分(令和6年6月分)で定額減税の金額を控除して、納付額を減らします。
第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降でも順次控除されます。
最後に、これまで説明した定額減税は、「合計所得金額」が1,805万円以下の方
(給与収入のみならば通常、給与収入が2千万円以下の方)が最終的に対象になります。
令和6年度に所得税などが課されなくなった方や減税しきれない方の
施策については、別の機会にこのブログで取り上げる予定です。
なお、所得税について国税庁が説明しているサイトは → リンク
住民税について総務省が紹介しているサイトは → リンク
そして、個別の税務相談は、課税元の行政機関または税理士にお願いします。