top of page

低所得世帯向けの給付金を市区町村が順次実施中

 令和5年11月に政府が決定した経済対策の中に、

物価高対策として、所得税と住民税を減税するとともに、

その対象にはならない低所得の世帯向けには給付金を支給するものがあります。


 過去2年間の税収の増加を国民に還元するためと説明されており、

減税は定額で、令和6年6月から、納税者本人と扶養家族で1人当たり、

所得税3万円と住民税1万円が減税される予定であり、

3月25日現在、実施するための法律案が国会で審議中です。


 給付金の方は、令和5年12月までに、補正予算及び予備費から、

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を創設して、

地方公共団体に交付する仕組みになっています。


 実際に給付を実施するのは、市区町村であるため、

時期やスケジュール、給付を受けるための手続きについては、

お住まいの市区町村に確認することをお勧めします。



 この給付の前提として、住民税に触れさせてもらいます。

 住民税は市区町村が住民に対して、都道府県分と合わせて課税しており、

「均等割」と「所得割」に分かれています。

 均等割は、所得に関係なく決められた額を負担するのに対し、

所得割は、前年の所得に応じた金額を負担します。


 給与所得者を含め、所得税を納付している人は、たいてい両方を負担しますが、

所得が一定金額以下の人は、扶養家族の状況に応じて、所得割が課税されなくなり、

所得がさらに低い人は、状況に応じて、均等割も課税されなくなります。

 ただし、基準については、市区町村がそれぞれ条例で定めるため、

市区町村によって異なってきます。


 このブログでは、当事務所が所在する京都市の給付の例を取り上げます。

 京都市では「京都市くらし応援給付金」と名付けられており、

ホームページに案内が3カ所に分かれて掲載されています。 → リンク

 画像はその一部分になります。



 まず、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯に対しては、

令和5年夏にすでに3万円が支給されており、今回は7万円が給付されます。

(京都市では「追加支援」と名付けています。)

 前回の給付を受け取った世帯には、令和6年2月に給付額が振り込まれました。

 役所側が対象になる世帯と確認できても、振込口座がわからない場合、

令和6年1月に書類が届けられ、5月31日までに返送する必要があります。

 京都市への転入の関係などで申請が必要な世帯も、

令和6年5月31日までに提出する必要があります。


 住民税の均等割のみ課税される世帯、すなわち、

所得割は非課税で均等割のみ課税される者のみの世帯、もしくは

均等割のみ課税される者と住民税が非課税の者のみの世帯に対しては、

10万円が給付されます。(非課税世帯向けの合計額と同じになります。)

 役所側で情報を把握できた世帯には、令和6年2月に給付額が振り込まれました。

 振込口座を把握できない世帯には、令和6年2月に書類が届けられ、

5月31日までに返送する必要があります。 

 申請が必要になる世帯も、令和6年5月31日までに提出する必要があります。


 低所得の子育て世帯への加算については、

先に述べた給付金のどちらかを受給済みの世帯で、

18歳以下の子どもがいるか、扶養している場合、

子ども1人当たり5万円が給付されます。

 役所側で情報を把握できた世帯には、令和6年3月中に振り込まれる予定です。

 別世帯に属する子どもを扶養する世帯など、申請が必要になる場合、

令和6年9月9日が提出の期限になっています。



 さて、ここからは全国的な先の予定をお伝えします。


 令和5年度に住民税の所得割が課税されていた世帯は、給付を受けられませんが、

令和6年度に所得税も住民税も課されない場合、減税の恩恵を受けられません。

 こうした不都合を避けるため、

新たに住民税非課税または均等割のみとなる世帯に対して、

10万円及び子ども1人当たり5万円の加算額が給付される予定です。


 また、令和6年度の所得税と住民税の納税額が少ないため、

定額減税を満額実施できない世帯に対しては、

差額分を1万円刻みで切り上げて補う給付も予定されています。


Sphere on Spiral Stairs

真本行政書士事務所

コスモスマーク_edited.png

​〒605-0953 京都市東山区今熊野南日吉町48番地の3

電話・FAX : 075-525-4567

Copyright © 真本行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page