国民年金保険料をまとめて前払いするとお得
- 真本 就平
- 2024年2月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年2月17日
会社や企業に勤めている方や結婚相手に扶養されている方以外、
20歳から60歳までの間、国民年金を将来受け取るのに備えて、
保険料を支払わなければなりません。
この保険料を通常より低く抑える仕組みが用意されています。
国民年金保険料は、自営業者や一時的に職に就いていない方などの
「第1号被保険者」が、収入の少ない場合に免除や猶予の手続きを取らない限り、
毎月、納付する義務があります。
通常は加入して間もなく、または毎年4月に届く納付書を使って、
銀行などの金融機関またはコンビニエンスストアで
各月分を翌月末日までに、支払うことが多いでしょう。
このとき、1年分を一括、または半年ずつまとめて前払いすることができます。
それには、毎月の納付書に同封された専用の納付書を使います。
このことは「前納」と呼ばれています。
前納について、日本年金機構がホームページの中で紹介しています。 → リンク
納付書が届いてから1カ月もしないうちに前納の期限が来ますが、
次年度の令和6年度では、20万円余りの年間保険料に対して、
1年の前納では3,620円の割引き、
半年の前納でも830円(年間1,660円)の割引きが受けられます。
この割引きがお得だと、年金機構自身も紹介しています。
さらに、保険料の納付に口座振替を利用すると、割引きの額は増えます。
その金額は、1年の前納で4,270円、
半年の前納で1,160円(年間2,320円)になります。
翌年度も含めた2年間の前納も選べることもでき、
割引額は、16,590円(1年当たり8,295円)になります。
利用するには、専用の申込書を年金機構に提出する必要があり、
新しい年度が始まる4月から利用するには、2月末日必着となっています。
ちなみに、毎月支払う場合でも、1カ月早める(当月末振替)場合でも、
毎月60円とわずかながら割引きがあります。
また、クレジットカードを使った納付も用意されています。
やはり専用の申込書を提出する必要があり、2月末日必着も求められます。
このときの割引額は、納付書を使った場合と同じで、
2年間の前納では15,290円(1年当たり7,645円)になりますが、
クレジットカードに備わった特典と比較して、利用するかを考えると良いでしょう。
こうした制度を紹介した案内及び申込書が、日本年金機構から、
納付書を使って保険料を支払った人に対して、2月に届くようです。
画像はその案内の一部分になりますが、割引額は令和5年度分が記載されています。

もちろん資金繰りのため、手持ちの金銭(現金)を保険料に回せない場合は、
前納を利用すべきではないですし、事業用の支払いや投資に資金を向ける選択も、
個人それぞれの判断によるものだと考えます。
国民年金保険料は、翌月末日の期限に間に合えば大丈夫です。
なお、所得税の社会保険料控除を適用する場合、
その年に支払った国民年金保険料の金額を所得の金額から控除します。
2年の前納では、支払った年にまとめて全額を控除するか、
翌年と2年後を含めた3年間に控除を分ける方法
(初年に9カ月分、2年目に12カ月分、3年目に3カ月分)
のどちらかを選択することができますが、
将来に二重に控除することはないように注意してください。