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婚外子はすでに平等に相続 ~非嫡出子の相続分の変化~

 世の中には片方の親が異なる子どもがいるなど、

複雑な家庭事情をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

 そんな家族に相続が発生したときには、

相続人同士の話合いを含め、様々な点で気を遣うことになります。


 その中に、結婚をした夫婦とは異なる男女間で生まれた子について、

相続分が違ってくることを考える人もおられるでしょう。

 しかし、今では、子はみな平等に相続する権利を有します。


 婚姻関係にない男女間に生まれた子どもは、婚外子と言われることもありますが、

法律では「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし) と呼びます。

婚姻関係のある男女間に生まれた子が「嫡出子」です。

 非嫡出子であっても、母親との親子関係は出産から明らかですが、

父親が法律上の親子関係を持つためには、認知をする必要があります。

 非嫡出子は通常、母親と同じ戸籍に入り、

父親の認知があると、父親の戸籍にもその事実が記載されます。


 この非嫡出子は、かつて法定相続分が嫡出子の半分しかありませんでした。

 昔の民法では、非嫡出子も子であるため、相続人にはなりますが、

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」

と規定されていました。

 この規定について、平成7年当時、法律上の婚姻関係を尊重する立場などから、

合理的理由のない差別とはいえないと、最高裁判所は判断しました。


 しかし、平成13年7月に亡くなった方の相続について裁判で争われ、

平成25年9月4日に最高裁判所の決定があり、

遅くとも平成13年7月当時、区別の合理的な根拠は失われていたとして、

「法の下の平等」を定めた憲法14条1項に違反すると結論付けました。


 これを受けて、直ちに民法改正され、先ほどの規定が削除されました。

 そのため、平成25年9月5日以降に亡くなった方の相続について、

相続人に非嫡出子と嫡出子の両方がいても、相続分同等と扱われます。


 また、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに亡くなった方の

相続については、次のとおり整理されました。

・ 平成25年9月5日以後に、協議などにより遺産を分割する場合、

 非嫡出子と嫡出子の相続分は同等と扱われます。

・ 平成25年9月4日以前に、遺産分割の協議が成立していたり、

 審判(裁判)が確定している場合は、無効にはならず、有効のままです。


 以上のような説明は、法務省がホームページで公表しています。 → リンク



 ここまで、非嫡出子(婚外子)について取り上げていますが、

前の結婚相手との子は、現在の結婚相手との子にとって、

片方の親が異なる点で、非嫡出子と似ています。

 しかし、婚姻関係のある男女間に生まれた子なので、嫡出子であり、

従来から法定相続分に差はありません。


 下の画像では、Aは非嫡出子ですが、FはDEと同じく嫡出子です。

 Bが死亡したとき、結婚相手Cと子ADEが相続人になります。

現在の法定相続分は、Cが2分の1、ADEが各6分の1です。

 Cが死亡したとき、現在の結婚相手Bと子DEFが相続人になります。

法定相続分は以前から、Bが2分の1、DEFが各6分の1です。



 さて、子どもがいなくて親が先に死去している人が亡くなると、

第3順位の兄弟姉妹が相続人になると民法で定められています。

 兄弟姉妹のうち、片方の親が異なる異母兄弟や異父姉妹などは、

まとめて「半血兄弟姉妹」とも呼ばれます。


 半血兄弟姉妹が相続人になるとき、従来から民法では、

「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

と定められ、現在も存続しています。


 上の画像で、BとCが死去した後、子のいないEが死亡した場合、

兄弟姉妹であるADFが相続人になります。

 Dは父母とも同じ妹なのですが、

Aは母が異なる、Fは父が異なる半血兄弟姉妹に当たります。

 さらに、Eが未婚や離婚などのため、結婚相手がいなければ、

法定相続分は、Dが2分の1、AFはそれぞれ4分の1になります。


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