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定額減税に替わる給付金 ~減税しきれない場合も含め、市区町村から受け取る~

 令和6年6月に所得税と住民税の減税が始まり、2カ月余りが経過しました。

 この施策は、令和5年11月に物価高対策として政府が決定したもので、

減税の対象にならない低所得の世帯に対しては、減税実施より先に、

主に令和6年2~3月のうちに給付金が支給されました。


 しかし、この給付金と減税では、恩恵を十分に受けられない方々が

世間にはおられます。今回の施策では、こうした方々に対して、

穴埋めのような制度が用意されていますので、おおまかな内容を紹介します。


 もっとも、実際に給付を実施するのは、それぞれの市区町村であるため、

時期やスケジュール、給付を受けるための手続きについては、

お住まいの市区町村に確認することをお勧めします。

 このブログでは、当事務所が所在する京都市の給付の例を取り上げます。 



 まず、令和6年度に新たに住民税が課税されなくなった世帯向けの制度です。

 具体的には、令和5年度は住民税の所得割が課税されていたけれども、

令和5年1月から12月までの所得が以前よりも減ったため、

令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税される世帯が、該当します。


 この世帯の場合、令和5年度(主に令和6年2~3月)の給付金は受け取れず、

令和6年度の減税を受けようにも、住民税はもともと負担しておらず、

所得税も負担が無いと見込まれるため、以下のとおり給付金を受け取れます。


 京都市では、従来の給付金と同様「くらし応援給付金」と名付けて、

令和6年度分として、ホームページでも内容や手続きを紹介しています。→ リンク


 給付額は、1世帯につき10万円です。

 役所側で情報を把握できた世帯には、令和6年8月に給付額が振り込まれました。

 役所側が対象になる世帯と確認できても、振込口座がわからない場合、

令和6年7月に書類が届けられ、10月31日までに返送する必要があります。

 京都市への転入の関係などで申請が必要な世帯も、

令和6年10月31日までに提出する必要があります。


 また、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、

子ども1人当たり5万円の給付が加算されます。

 別世帯に属する子どもを扶養する世帯など、申請が必要になる場合、

令和6年11月11日が提出の期限になっています。



 次に、定額減税しきれないと見込まれる世帯向けの制度です。

 所得税や住民税が課税されていても、定額減税できる上限額の方が多いため、

減税だけでは引ききれない金額に相当する給付金を市区町村が給付します。


 内閣官房が定額減税と各種給付の全体を紹介するサイトがあり、(→ リンク

下の画像は、その中から調整給付に関する説明を抜き出したものです。

(内閣官房は「調整給付金」と説明しています。)



 給付額は、次の2つがそれぞれ0円より多いとき、合計した金額を

1万円単位に切り上げて算出します。

・ 所得税分の定額減税可能額(3万円×本人と扶養家族の人数)から

 令和6年分の推計所得税額(令和5年分を基に推計)を引き算

・ 住民税の所得割分の定額減税可能額(1万円×本人と扶養家族の人数)から

 令和6年度の住民税の所得割額を引き算


 例えば、配偶者(結婚相手)と子1人を扶養する人で、

推計所得税額が16,000円で、住民税所得割が35,000円の場合、

所得税分の定額減税可能額(3万円×3人)- 16,000円 = 74,000円

住民税分の定額減税可能額(1万円×3人)- 35,000円 < 0円

→ 74,000円を切り上げた8万円が給付額になります。


 京都市では「くらし応援給付金(調整給付)」と名付け、

やはりホームページで内容や手続きを紹介しています。→ リンク


 役所側で情報を把握できた方には、令和6年7月に給付額が振り込まれました。

 役所側が対象になる世帯と確認できても、振込口座がわからない場合、

令和6年7月に書類が届けられ、10月31日までに返送する必要があります。


 また、令和6年分の所得税額については、あくまで推計に過ぎず、

令和6年12月を終わってから、あるいは令和7年3月の確定申告により、

実際の所得税額及び定額減税額が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、

令和7年になってから、不足分が給付される予定です。


 なお、逆に給付金額が過大になっていた場合、差額を返還する必要がないと、

はっきり説明されているので、ご安心ください。


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真本行政書士事務所

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