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戸籍の束に代えて、法務局の法定相続情報一覧図を

 相続手続きとなると、銀行などの金融機関や役所それぞれに対して、

収集した戸籍の一式を提出して、点検を受けなければいけないと、

聞いたことがあるかもしれません。

 亡くなった方が転籍を繰り返していたり、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、

必要な戸籍が多くて、束のようにふくれてしまい、

それぞれの提出先に見せて回るだけでも苦労しそうです。


 しかし、平成29年に始まった法定相続情報証明制度を利用すれば、

令和の現在、戸籍の束を何回も提出する必要はなくなりました。


 まず相続人が戸籍謄本などの必要な書類を集めた上で、

「法定相続情報一覧図」を作成し、まとめて管轄の法務局へ提出します。

 法務局で点検を受けた後、法定相続情報一覧図の写しを受け取り、

これを銀行などに提出することで、様々な相続手続きを進められます。


 この制度を法務局がホームページの中で説明しています。 → リンク

 また、画像は概要を示した資料になります。



 戸籍を収集する場面では、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの

連続した戸籍謄本や改製原戸籍謄本、場合によれば除籍謄本に加え、

相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本も必要になるので、

いくつもの市町村から取り寄せるのに時間がかかってしまうことも多いでしょう。


 しかし、戸籍の一式を1度1部ずつ入手してしまえば、

法定相続情報証明制度を利用した後、名義変更などの相続手続きを

いくつもの金融機関や役所で同時に進められることができます。


 制度が始まった当初は、法定相続情報一覧図の写しを

戸籍の一式の代わりにはできないことも多かったのですが、

相続税の申告や年金の手続きで認められるようになり、

たいていの金融機関でも採用されるようになりました。

 実際の手続きでは、どんな書類が必要になるかも合わせて、

それぞれの提出先に予め確認することをお勧めします。


 また、必須ではないのですが、法定相続情報一覧図に相続人の住所を

盛り込むこともできます。こうすると、不動産の相続登記や

法務局の自筆証書遺言書保管制度で証明書の交付を受ける際、

各相続人の住民票の写しを提出することを避けられます。


 法定相続情報証明制度を利用できるのは、亡くなった人の相続人であり、

当該相続人が亡くなっている場合は、その人の相続人も含まれます。

 自ら手続きをしないとき、親族を代理人に立てるほか、

行政書士、司法書士、弁護士などの専門の士業に依頼することもできます。


 まだ相続手続きが終わっていない中で、相続人のどなたかが亡くなった場合、

(これを「相次相続」と呼ぶこともあります。)

もともとの相続(一次相続)の法定相続情報一覧図と、

後に起こった相続(二次相続)の法定相続情報一覧図の両方を使って、

もともとの相続の手続きを進めることになります。

 このとき、後に起こった相続の法定相続情報証明制度を利用できるのは、

後に起こった相続(二次相続)の相続人に限られ、

もともとの相続の相続人と言うだけではできないことにご注意ください。


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