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法務局が保管する自筆の遺言書、相続人などが証明書を取得する必要あり

更新日:2024年11月18日

 自分が亡くなった後に財産を確実に思いどおりに受け継いでもらうため、

自筆の遺言書を法務局に保管してもらう制度があります。

 保管のために遺言者がどのように手続きを取るかについては、

このブログで以前、取り上げたことがあります。 → リンク


 では、遺言者が亡くなった後、相続人や財産を受け取る人は、

どのような手続きを取ることになるのでしょうか。


 このことについては、以前に取り上げたときと同じく、

法務省がホームページで紹介しています。 → リンク

 次の画像も、その中で掲載されている同じものです。



 遺言者が相続人に対して、自筆の遺言を法務局に預けたことを話して、

受付時の情報が残っている場合、あるいは、

相続人でなくても、遺言で財産を譲り受ける人などが保管証を持っていれば、

遺言者が亡くなった後に、法務局へ対応を求めることになります。


 しかし、自筆の遺言書の原本は法務局で保管されたままであり、

相続人などへ返還されることもありません。

 そこで、法務局が遺言の内容について画像データを印刷して、

関係する情報とともに「遺言書情報証明書」として証明します。


 先ほど上げた相続人などの関係者が、この証明書を求めて、

法務局へ交付請求することになります。

 請求先は、遺言書保管を扱う法務局や支局なら、全国どこでも対応可能です。

ただし、窓口で請求する場合、事前予約が必要になります。

 また、手数料は令和6年7月現在、1通1,400円です。


 添付書類はいろいろと必要なのですが、

遺言者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を始め、

相続人全員の戸籍謄本を含む戸籍謄本の一式、 【← 令和6年11月18日加筆】

加えて、相続人全員の住所を示す書類(住民票など)、

あるいは、予め法務局で用意しておいた「法定相続情報一覧図」(の写し)

が必要になることは、ご注意ください。


 受け取った遺言情報証明書は、不動産の相続登記や預貯金の解約など、

相続手続きにおいて、遺言書の原本の代わりに使用することになります。

 また、家庭裁判所の検認手続きは不要です。


 このほか、相続人などが法務局で閲覧する制度も用意されています。

 添付書類として戸籍謄本の一式などがやはり必要になります。

 手数料は令和6年7月現在、モニター閲覧が1,400円、原本閲覧が1,700円です。



 そもそも、亡くなった人が自筆の遺言を法務局に保管したかどうかわからない場合、

法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。


 この請求に当たって、戸籍謄本の添付は、

遺言者の死亡と相続人であることが確認できる範囲で済みます。

 手数料は1通800円で、窓口請求では事前予約を要します。


 この証明書により、相続人に対しては文字どおり、

亡くなった人の遺言書が法務局に保管されているかどうかが証明されます。

 一方、相続人以外の場合、その人が受遺者(遺言で財産を受け取る人)や

遺言執行者(遺言の内容を実現する役目の人)になっている遺言が、

法務局にあるのかないのかを証明することになります。


 保管の事実が判明した後、相続人など関係者は通常、

改めて「遺言書情報証明書」の交付請求を行い、遺言の内容を求めていきます。



 さて、相続人や受遺者、遺言執行者といった関係者が、

法務局で遺言書の閲覧または遺言書情報証明書を取得した場合、

法務局は自動的に、他の相続人全員に対して、

自筆の遺言書が法務局に保管されていることを知らせます。

 これを「遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)」と呼びます。


 これにより、自筆の遺言を法務局で保管していない場合に必要な「検認」において、

家庭裁判所が全相続人に伝達するのと同じ効果が生まれます。

 そのため、遺言で財産を受け取る相続人だけで手続きは進められるものの、

財産を受け取れない相続人から連絡を受けて、

例えば、遺留分侵害額請求のきっかけになる可能性があります。


 この仕組みとは別に、「遺言者が指定した方への通知」(指定者通知)もあります。

 遺言者が保管時の希望により、自分が亡くなった後に

保管の事実を知らせたい人を予め指定しておき、

法務局が死去の事実を確認した場合に、その人に対してお知らせするものです。

 現在は3名まで指定することができます。

 この通知を受けた人が、遺言書情報証明書などの手続きをとることが想定されます。


 これまでに挙げた法務局への各種請求は、

本人または親権者や成年後見人といった法定代理人のみ行うことが認められます。

 平日日中に法務局を訪れなくても、郵送で請求することは可能です。

 また、交付請求書を自ら作成できなくても、専門家に作成を依頼することはでき、

司法書士と弁護士は、単独で業務として取り扱えます。


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