top of page

相続人でなくても金銭請求ができることも ~特別の寄与は限定的~

 ご高齢の方がお亡くなりになる前、ご家族の方が献身的に介護をしていた、

という話はよく聞かれます。

 この家族というのが、実の子であって、相続人でもあることは多いのでしょうが、

息子の妻(嫁)や妹など、相続人ではない親族が介護に当たることもあります。 


 介護を受けた方が亡くなった後、その遺産を分ける段階において、

介護をした人が相続人であれば、その貢献を考慮して分けることもできるでしょう。

 しかし、相続人でない親族は、遺産を引き継ぐ当事者にはなれません。


 そこで現在は、相続人でない親族でも、「特別な」貢献をしていた場合に、

相続人に対して金銭を請求できる仕組みができています。

これを「特別の寄与」と呼んでいます。

 次の画像は、法務省がホームページで公表している説明資料です。 → リンク



 相続人ならば「寄与分」の制度が、以前から存在していました。

 亡くなった人の財産の維持や増加のために、相続人が通常の程度を超える

特別な貢献をした場合に、その貢献をした分を優先的に相続で取得するものです。

 この制度については、以前にこのブログで紹介したことがあります。 → リンク


 過去には、亡くなった人に対して息子の妻が多大な貢献をした場合に

相続人である息子(貢献をした妻の夫)の「履行補助者」ととらえ、

その夫に寄与分が存在することを認め、相続による取得を多くすることもありました。


 しかし、画像のように息子が先に亡くなり、その妻が義父を介護をした場合には、

こうした構成を使うのに無理があります。

 そもそも、貢献をした本人が直接に権利を取得するわけではない問題もあります。



 そこで、民法が改正され、令和元年7月以降に起こった相続については、

下に説明する「特別寄与者」は、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

 相続人が複数いるときは、法定相続分(または指定相続分)に応じ、分割で負担します。


 「特別寄与者」とは、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、

亡くなった人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族で、

相続人や相続の放棄をした者を除くとされています。

 ここで言う親族は、民法の定義に従うので、比較的広い範囲になります。

 例えば、甥姪の結婚相手やいとこを含み、子がいるときに介護をした妹も対象です。


 亡くなった人の財産維持又は増加について特別の寄与をした点については、

相続人の寄与分と同じ表現になっているので、実際に認められるのは結構厳しいです。

 というのも、亡くなった人の財産を実際に減らさないか増やした効果が求められます。

 さらに、「特別の」寄与とあるので、

貢献をした人に報いるのが相当と見られる程度の顕著な貢献があったことが必要です。

 そして、受け取れるのは、こうした貢献に応じた額の金銭になります。


 また、相続人の寄与分では、亡くなった人の事業に関する労務の提供や

財産上の給付が含まれているのに対して、この特別の寄与は、

無償療養看護その他の労務提供をした場合に限定されています。


 この請求について、次のどちらかの期間を過ぎると、

家庭裁判所に調停や審判を請求できなくなる制限があります。

・ 相続が発生及び相続人を知った時から6カ月

・ 相続が生じた時から1年

 そのため、親族間で協議が成立せずに、こうした期間を過ぎてしまうと、

特別寄与者の主張が認められなくなります。



 このように特別の寄与の制度はあるのですが、親族間で話し合っても、

民法で求められる要件に該当するかどうかで、互いの主張が異なることも起こります。

もちろん、寄与の金額をいくらかと考えるかも、争いの原因になりえます。


 そこで、介護や労務提供をしてくれた親族に、せめて遺産分けで報いたいのならば、

きちんと遺言を作成して、確実に遺産を分配できるようにすることをお勧めします。

 相続人以外に渡すので、遺贈という表現にはなりますが、

特別の寄与のような制約がないので、想いに応じた分配が可能だと考えます。


Sphere on Spiral Stairs

真本行政書士事務所

コスモスマーク_edited.png

​〒605-0953 京都市東山区今熊野南日吉町48番地の3

電話・FAX : 075-525-4567

Copyright © 真本行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page