遺産分割に故人への貢献を反映する寄与分 ~反映は特別な場合に限る~
- 真本 就平
- 2024年9月20日
- 読了時間: 4分
親など身内の方が遺言を残さずに亡くなったとき、
相続人になる家族が遺産をどう分けるか相談して決めるのですが、
民法の割合に従って分割すると決めることもあるでしょう。
このとき、亡くなった人に対して生前、
事業に協力して財産を築き上げたり、献身的に介護をした相続人がいた場合、
こうした貢献をしなかった人と同じだけの遺産しか引き継げないとすれば、
相続人の間に不公平が生じる考え方も理解できます。
そこで、こうした貢献を考慮して公平を目指す制度が民法には用意されています。
このときの貢献を「寄与分」と呼びます。
寄与分も特別受益と同じく、法定相続分や指定相続分を個別の事案ごとに修正して、
具体的相続分を算出するときに使われます。
(このブログで特別受益を扱った記事はこちら → リンク)
民法の規定では、寄与分が認められるのは相続人に限られており、
亡くなった人の「財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」とあります。
また「事業に関する労務の提供又は財産上の給付」「療養看護その他の方法により」
との規定があり、どのように寄与をしたかについて例が挙がっています。
ここで重要なのが、故人の財産の維持または増加があったことです。
相続人の貢献が財産の維持増加につながらなければ、寄与分は認められません。
さらに、「特別の」寄与とあるので、相続人が通常とは異なる高度の貢献を
していたことが必要になります。
療養看護や介護をしても、通常の親族の扶養義務、夫婦ならば協力扶助義務の
範囲内に収まれば、寄与分には当たりません。
そのため、故人の事業に従事していた場合、
従業員として相応の賃金や報酬を得ておらず、
その分を故人の財産から支出しなかったようなことが求められます。
療養看護や介護ならば、病状や要介護度が重くて、
家政婦やヘルパーを依頼して対応すべきなのに、
家族が働きに出ることをせずに、時間を掛けてそうした役割も担ったので、
故人の財産から費用を支出する必要が無かったと説明する必要があります。
寄与分の具体的な額について、遺産分割協議がまとまらないときは、
家庭裁判所が「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を
考慮して」定めると民法に定められています。
実際の判断では、職種ごとの標準的な賃金に日数を掛け算した上で、
家族だからと一定の割合で減算することが多いようです。
ここで、寄与分が関わる具体的相続分を計算する例を紹介します。

相続人は、長男・長女・二男の子3人。
長男は、20年前から15年前まで、故人が営んでいた卸売業を無償で手伝い、
故人の財産が9百万円増加。
長女は、故人が亡くなるまでの5年間、仕事を辞めて故人宅に来て付きっきりで
介護をしたおかげで、故人は介護費用6百万円を支出せず節約。
相続財産は、預貯金が3千万円残っているとします。
ここでは、事業手伝いと介護が寄与分に当たると考えます。
この分は貢献した相続人に残すべきなので、相続財産から引き算して、
「みなし相続財産額」を算出します。
預貯金 3,000万円 - 手伝い 900万円 - 介護 600万円 = 1,500万円
次に、みなし相続財産額に相続人各自の法定相続分を掛け算して、
一般的相続分額を出します。
子3人とも、1,500万円 × 1/3 = 500万円
この一般的相続分額に個々の寄与分の額を足し算して、具体的相続分を出します。
長男 : 500万円+900万円= 1,400万円
長女 : 500万円+600万円= 1,100万円
二男 : 500万円
このように相続人の公平を図るのが寄与分の制度なのですが、
実際の遺産分割の場面では、寄与分が相続争いの原因になることがままあります。
貢献をしたことの存否や程度について、相続人の間で主張が異なったり、
民法で求められる「特別な」寄与に該当するかどうかが問題になり、
遺産分割協議が結局まとまらないことが生じます。
また、寄与分の金額をいくらかと考えるかも、争いの原因になってしまいます。
親の介護の場合、子として通常の扶養義務の範囲で面倒を見た側からすれば、
そうした義務さえ果たせなかった他の子に比べ、具体的相続分が同じにとどまり、
遺産分割の場面で配慮がされない結果に不満が残るでしょう。
逆に、本当に「特別な」介護をしたのであれば、介護をしなかった子から、
金額面を含めて反発を受けることが予想されます。
そのため、親など遺産を残す立場からは、せめて最後の遺産分けのときに
介護や労務提供をしてくれた家族に報いたい気持ちがあるのならば、
きちんと遺言を残して、相続人間の争いを避けるようにすべきだと考えます。
遺言の場合、寄与分の要件のような厳しい制約がないので、
貢献の度合いや程度に応じて、遺産を分配することも可能になります。