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遺留分侵害額請求権 ~遺産を過大に取得した人へ金銭で請求~

 長年の間、連れ添ってきた夫婦において、財産の名義が夫のものになっていて、

その夫が亡くなった後、遺言により全く別の女性に全財産を譲ることになった場合。

 あるいは、兄弟姉妹が全員親元を離れて生活しているのに、

親が特定の子だけに、その全財産を贈与した後に亡くなった場合。


 このようなとき、亡くなった人のものだった財産から、

妻や他の子が一定の取り分を確保できるよう、法律で保障されています。

 この取り分のことが「遺留分」と呼ばれており、

前回のブログでおおまかなことをお伝えしました。 → リンク


 では、この権利をどのように行使することが認められているのでしょうか。


 まず、個々の遺留分と実際に入手できる財産の額を比べることになります。

 具体的には、遺言によって得た財産の額及び

婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた生前贈与(特別受益)の額に、

遺留分の権利者が相続分に応じて取得する遺産の額を加えて、

相続分に応じて分担する相続債務の額を差し引くと、

実際に入手できる財産の額が求められます。

 そして、前回のブログで説明した「個別的遺留分」の額から、

この実際に入手できる財産の額を引き算すると、

実際に遺留分を侵害された金額である「遺留分侵害額」を算出できます。


遺留分侵害額

 = 遺留分算定の基礎となる財産の価額 × 総体的遺留分 × 法定相続分

- (遺贈を受けた額 + 特別受益の額)

-  遺留分権利者が相続分に応じて取得する遺産の価額

+  相続債務の分担額


 ここでの生前贈与(特別受益)には、相続発生まで10年以内の制限がありません。

 もしも、実際に入手できる財産の額が個別的遺留分の額より多ければ、

遺留分を侵害されたことにはならず、これから話す請求もできません。


 そして、算出された遺留分侵害額については、取り分に届いていない金額ですから、

侵害した人に対して、この差額分を請求することができます。

 上の例ならば、遺言で財産を得る女性や生前贈与を受けた特定の子が、

侵害した人になるので、遺留分の金額を丸々請求することができます。


 重要なのは、金銭支払いを請求することができると、法定されていることです。

 請求を受ける側にとって、遺言や生前贈与で取得したのが不動産や有価証券でも、

遺留分の権利者へ渡すのは、金銭で済むのが原則になります。


 また、権利として請求が「できる」のであり、権利を行使するかどうかは、

遺留分の権利者に判断が任されています。そのため、

侵害されている状態を自ら認めて、請求を行わないままにするのも自由です。

 自動的に遺言が無効になったり、金銭を支払う義務が生じるわけではありません。


 この請求については、請求先が複数ある場合の順序についても、法定されています。

・ 遺言で財産を受けた人へ生前贈与を受けた人よりも先に請求

・ 後から贈与を受けた人へ前に贈与を受けた人よりも先に請求

・ 遺言で財産を受けた人が複数いる場合や生前贈与が同時になされた場合

 → 取得した財産の価額の割合に応じてそれぞれ負担する。 

 なお、侵害した人が相続人でもある場合は、その人も遺留分の権利を持つので、

個別的遺留分を差し引いて、こうした負担額が計算されます。


 さらに、遺留分侵害額請求権には、短期間の消滅時効が定められています。

 相続が起きたこと及び遺留分を侵害する贈与又は遺言があったことを知ったときから

1年間、請求権を行使しないと、それより後に請求を表明しても認められません。

 この1年間については、亡くなったことだけで期間が始まるのではなく、

遺留分の権利者が遺言などの存在を知り、なおかつ自らの遺留分を侵害すると

認識してから始まるため、遺言の存在や内容が遺留分権利者に伝わっていないと、

消滅時効が進行しないので、請求を受ける側としては注意が必要です。

 また、相続が起きてから10年を経過したときも、請求ができなくなります。



 さて、実は遺留分の請求については、数年前に民法の改正があり、

相続が令和元年7月以降に起きた場合に、

現在のような金銭請求の制度が適用されるようになりました。

 それ以前の請求は、行使すること、すなわち侵害した人に請求すると伝えることで、

遺産など対象の財産が、遺留分の権利がある人の所有になる効果が生じ、

「遺留分減殺(げんさい)請求権」と呼ばれていました。

 そのため、対象の財産が金銭などならば、遺留分権利者に引き渡せば済みますが、

不動産や株式が、遺留分の権利者と侵害者の共有になることもありました。


 下の画像は、このときの法律改正に関して、

法務省がホームページで公表している説明資料です。 → リンク



 以前の制度では、事業を承継させるため、特定の子に事業用財産を残しても、

他の子が遺留分の権利を主張すると、事業用財産が複雑な共有状態になり、

事業承継の妨げになることが起こりました。

 しかし、この法律改正によって、事業用財産を特定の子が確実に取得でき、

共有状態を避けられることが説明されています。

 なお、画像で触れられている支払い期限の設定については、

裁判所における手続きのため、ここでは紹介いたしません。


 また、このときの法律改正では、同じく令和元年7月以降に起きた相続について、

遺留分算定の基礎となる財産の算定方法にも、変更が加えられました。

 相続財産の価額に一定の生前贈与の額を加算する必要があるのですが、

相続人に対する贈与では、特別受益に該当すれば、

以前は期間に制限が無く、何十年も前の贈与であっても、算入していました。

 しかし、余りにも過去の出来事にこだわるべきではないとの考えから、

現在では、前回のブログで説明したように、相続人に対する特別受益について、

贈与当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた場合以外は、

相続が起こったときから遡って10年以内に、算入が限定されています。


 さて、過去の遺留分減殺請求においても、財産が共有になるのを避けるため、

請求を受けた側が相当額の金銭による弁償を申し出て、遺留分の権利者が

これに応じれば、金銭の支払いで解決することは可能でした。


 現在は逆に、遺留分侵害額請求を受けた側が、

金銭や換金できる財産をあまり所有しておらず、

遺留分権利者に金銭を支払うことが、将来も含めて厳しいと考える場合、

遺言などによって取得した不動産や株式など換金しにくい財産を

金銭支払いの代わりに譲り渡すことを提案して、遺留分権利者が応じれば、

不動産などによって解決することも可能です。

 もっとも、こうした解決方法は、遺留分に特有なことではなく、

普通に金銭の支払いが困難なときに、別の財産を提供して代わりに弁済する

代物弁済」の方法を使うことになります。


 そのため、不動産や有価証券などを売却したときに値上がり益に対して

課税される「譲渡所得」に該当して、遺留分侵害額請求を受けた側が

所得税の申告や納税をしなければならない可能性があります。

 過去の遺留分減殺請求では、相続の範囲内で扱われ、

譲渡所得の対象にならなかったのと異なる点には、注意が必要です。


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